「風説の流布」って結構重い罪なんですね。
第197条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
7.第157条、第158条、第159条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
仕事上の付き合いは全くありませんが、同じIT企業で働く者として残念です。
堀江社長の合理的な考え方は好きでした。
今回の事件で「IT企業=怪しい」とはなって欲しくないです。
多くのIT企業は真面目に働いていますし、当のライブドア社員の多くは真面目に働いているでしょう。
いや、堀江社長だって真面目に働いていたと思いますよ。
問題は、どの程度違法性を認識していたか。
フジテレビ買収はギリギリセーフって感じでしたけど…。
今回もそう思っていたのかなぁ?
才能ある人なので、また頑張って欲しいですね。